税務訴訟の国側敗訴率が増加
税務訴訟の国側敗訴率が増加
つい先日も、武富士の会長夫妻からの自社株贈与1300億円以上が、敗訴されました。
国税庁と国税不服審判所が「平成18年度における不服申立て及び訴訟の概要」を公表しました。それによると、平成18年度における異議申立て4301件(前年比95.6%)、審査請求2504件(同84.5%)はいずれも減少したものの、訴訟件数は401件(同101.8%)はわずかながら増加しています。
国税に関して税務署長等が行った更正や決定などの課税処分や滞納処分等に不服があるときは、まず税務署長等に対して「異議申立て」を行い、その決定になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。さらに、その決定にも不服がある場合は行政訴訟(税務訴訟)に訴えることになります。
今回の公表は、こうした租税争訟(そぜいそうしょう)に関するものです。
今回公表でもっとも目を引くのは、訴訟の終結状況において、国側が一部敗訴、または全面敗訴した割合が合わせて8.6%も増加したことです。具体的には、終結事案のうち国側一部敗訴29件の構成比6.5%は前年比で1.0%増加、全面敗訴51件の構成比11.4%は同7.6%増加。その結果、国側が一部敗訴、または全面敗訴した件数は80件で構成比は17.9%となっています。
税務訴訟における国側敗訴(一部または全面)の割合は、平成12年度5.6%、平成13年度8.2%、平成14年度9.6%、平成15年度11.2%、平成16年度11.9%、平成17年度9.3%と、平成17年度こそ減少しましたが全体としては増加傾向で、平成18年度の17.9%は過去最高の割合になります。
この要因のひとつとして考えられるのが、平成14年4月より改正税理士法が施行され、税理士が税務訴訟における出廷陳述権を付与されたことです。国税当局との税務訴訟においては、やはり税法のプロたる税理士の役割は大きいといえます。
一方、異議申立てと審査請求において、納税者の主張が認められ処分が一部取消、または全部取消になった割合は、異議申立てが10.2%(前年比3.4%マイナス)、審査請求が12.3%(同2.5%マイナス)となっており、税務訴訟に比べてやや厳しい状況のようです。
http://www.nta.go.jp/category/press/press/h19/fufuku.htm
つい先日も、武富士の会長夫妻からの自社株贈与1300億円以上が、敗訴されました。
国税庁と国税不服審判所が「平成18年度における不服申立て及び訴訟の概要」を公表しました。それによると、平成18年度における異議申立て4301件(前年比95.6%)、審査請求2504件(同84.5%)はいずれも減少したものの、訴訟件数は401件(同101.8%)はわずかながら増加しています。
国税に関して税務署長等が行った更正や決定などの課税処分や滞納処分等に不服があるときは、まず税務署長等に対して「異議申立て」を行い、その決定になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。さらに、その決定にも不服がある場合は行政訴訟(税務訴訟)に訴えることになります。
今回の公表は、こうした租税争訟(そぜいそうしょう)に関するものです。
今回公表でもっとも目を引くのは、訴訟の終結状況において、国側が一部敗訴、または全面敗訴した割合が合わせて8.6%も増加したことです。具体的には、終結事案のうち国側一部敗訴29件の構成比6.5%は前年比で1.0%増加、全面敗訴51件の構成比11.4%は同7.6%増加。その結果、国側が一部敗訴、または全面敗訴した件数は80件で構成比は17.9%となっています。
税務訴訟における国側敗訴(一部または全面)の割合は、平成12年度5.6%、平成13年度8.2%、平成14年度9.6%、平成15年度11.2%、平成16年度11.9%、平成17年度9.3%と、平成17年度こそ減少しましたが全体としては増加傾向で、平成18年度の17.9%は過去最高の割合になります。
この要因のひとつとして考えられるのが、平成14年4月より改正税理士法が施行され、税理士が税務訴訟における出廷陳述権を付与されたことです。国税当局との税務訴訟においては、やはり税法のプロたる税理士の役割は大きいといえます。
一方、異議申立てと審査請求において、納税者の主張が認められ処分が一部取消、または全部取消になった割合は、異議申立てが10.2%(前年比3.4%マイナス)、審査請求が12.3%(同2.5%マイナス)となっており、税務訴訟に比べてやや厳しい状況のようです。
http://www.nta.go.jp/category/press/press/h19/fufuku.htm
(相続対策 不動産対策)
相続対策 不動産対策はお任せあれ!
相続対策は不動産対策
相続対策には主に以下の三つの点を総合して考える必要があります。
1.相続財産の評価を下げる。
そして、もし可能ならば、移転もする。
2.相続税の納税資金を捻出する。
3.相続が “ 争族 ” にならないようにする。
昨今は、課税財産価額は膨張しません。
相続税対策というよりも “ 争続対策 ” がもっとも重要になってきています。
私どもでは、相続財産の多くを占める不動産に注目しています。
相続税がかからなくても子孫が不動産について分割協議する時、果たして争いは起こらないでしょうか?
相続対策の主眼を不動産対策におくべきなのです。
耐震構造偽装問題など不動産をめぐる悪質な業者が多く存しています。
不動産の対策を考えなければならない方が誰に相談すればいいのかさえわからなくて困っています。
そこで、阪神・淡路大震災の体験をも生かし神戸の税理士と不動産鑑定士事務所が連携してタイムリーな情報を発信いたします。
税理士をお探しの方
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相続対策には主に以下の三つの点を総合して考える必要があります。
1.相続財産の評価を下げる。
そして、もし可能ならば、移転もする。
2.相続税の納税資金を捻出する。
3.相続が “ 争族 ” にならないようにする。
昨今は、課税財産価額は膨張しません。
相続税対策というよりも “ 争続対策 ” がもっとも重要になってきています。
私どもでは、相続財産の多くを占める不動産に注目しています。
相続税がかからなくても子孫が不動産について分割協議する時、果たして争いは起こらないでしょうか?
相続対策の主眼を不動産対策におくべきなのです。
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