相続税対策
・相続税対策の基本的三つの考え方の見直し
1.財産の評価を下げる
2.財産を減らす
3.争いを防ぐ。(納税対策も含む)
の対策のうち2については今回の改正で財産を生前に贈与をして減らすことが一人につき2500万円(65歳以上の親から20歳以上の子)可能ですが、相続時には基礎控除額が減額されることになり、現行の3年以内の贈与加算を利用した長期贈与での相続財産を減らせなくなります。
従って長期贈与は、父から子ではなく、孫へ集中。
・相続税対策1(財産の評価を下げる)
現行は財産の評価を下げる方法として生命保険に関する権利を利用していましたが、生命保険契約は改正では上記のように解約返戻金になるため効果がなくなります。
父が所有不動産を有効活用して更地から評価減を利用した貸家建付地(例えば24%減も可)に変えて相続を迎える対策でした。
今回の改正では、相続を待たずに評価が下がった時点で子に贈与すれば、貸家からの収入が子のものとなり納税資金対策が同時に可能となります。
従って、不動産の有効活用が中心になります。
・相続税対策2(財産を減らす)
財産を減らす対策は、長期にわたり孫へ時価と評価額の乖離の大きな財産を基礎控除110万円を少しこえる程度贈与し贈与申告と税金を納める法。
死亡前2〜3年頃に孫などと養子縁組を結ぶ。
・相続税対策3(争いを防ぐ)
相続対策で最も大切であるのは、税金を減らすだけではなく相続人間で争いを残さないことであります。
相続人間で相続税が払えるように準備をするためにも争わない対策を講じます。
現在は子供が一人ないし二人ぐらいのところが多いものですから大きな争いは避けやすいと思います。
・子が二人以上の家庭の争わない相続対策を考えましょう。
日本は世界一の長寿国で平均寿命が男子78歳、女子87歳ですので、一般に子は成人して結婚してそれぞれが子を持っているとします。
・まず、相続対策2での長期贈与をそれぞれ孫に同じ額を贈与します。
・子に対しては、両親がそれぞれ同額の生命保険に加入します。
特に現在では、ある生命保険会社では本人が85歳まで月掛けの終身保険があります。
生命保険金の非課税額は法定相続人、一人に500万円を利用して最低でも父は子二人に三人分の1500万円の半分の750万円ずつ入っておく。
母親は、1000万円で各自500万円最低はいっておく。
ただし、効果的なのは、平均寿命を考えて、85歳まで入ることができますので、元気で85歳に近づいた時に月払い契約の生命保険に入る。
支払保険料と受取死亡保険金の差が大きくなるからです。
非課税にとらわれなくて大きな保険に入り、納税資金とすることも考える。
・子それぞれに対して、相続対策1で述べた、不動産の有効活用を生前にして、贈与をする。
上記生命保険の契約者をそれぞれ子にして貸家などから上がるお金で、それぞれ子が支払えば、相続が起こったときに受取る生命保険金は、それぞれ子の一時所得となる。
このときの課税所得は、受取保険金から支払保険料総額を引いた額(純益)から50万円を引いた額に1/2を掛けて額が所得となります。半分は課税されないのです。
・相続税率の最高税率が50%に引き下げられますが、超過累進課税は緩やかにはなりますが継続されます。
配偶者に生前に居住用財産を贈与したりもしながら両親財産の均衡をはかることで2次相続までの税額を下げます。
死亡前にも現金を評価の下がるものに変えることも可能。
具体的なものは公表できませんので悪しからず。
弊顧問先には指導をしています。
「相続対策」のご用命は、
078−641−8027 税理士 佐伯祐司まで。
税理士なら神戸の佐伯
1.財産の評価を下げる
2.財産を減らす
3.争いを防ぐ。(納税対策も含む)
の対策のうち2については今回の改正で財産を生前に贈与をして減らすことが一人につき2500万円(65歳以上の親から20歳以上の子)可能ですが、相続時には基礎控除額が減額されることになり、現行の3年以内の贈与加算を利用した長期贈与での相続財産を減らせなくなります。
従って長期贈与は、父から子ではなく、孫へ集中。
・相続税対策1(財産の評価を下げる)
現行は財産の評価を下げる方法として生命保険に関する権利を利用していましたが、生命保険契約は改正では上記のように解約返戻金になるため効果がなくなります。
父が所有不動産を有効活用して更地から評価減を利用した貸家建付地(例えば24%減も可)に変えて相続を迎える対策でした。
今回の改正では、相続を待たずに評価が下がった時点で子に贈与すれば、貸家からの収入が子のものとなり納税資金対策が同時に可能となります。
従って、不動産の有効活用が中心になります。
・相続税対策2(財産を減らす)
財産を減らす対策は、長期にわたり孫へ時価と評価額の乖離の大きな財産を基礎控除110万円を少しこえる程度贈与し贈与申告と税金を納める法。
死亡前2〜3年頃に孫などと養子縁組を結ぶ。
・相続税対策3(争いを防ぐ)
相続対策で最も大切であるのは、税金を減らすだけではなく相続人間で争いを残さないことであります。
相続人間で相続税が払えるように準備をするためにも争わない対策を講じます。
現在は子供が一人ないし二人ぐらいのところが多いものですから大きな争いは避けやすいと思います。
・子が二人以上の家庭の争わない相続対策を考えましょう。
日本は世界一の長寿国で平均寿命が男子78歳、女子87歳ですので、一般に子は成人して結婚してそれぞれが子を持っているとします。
・まず、相続対策2での長期贈与をそれぞれ孫に同じ額を贈与します。
・子に対しては、両親がそれぞれ同額の生命保険に加入します。
特に現在では、ある生命保険会社では本人が85歳まで月掛けの終身保険があります。
生命保険金の非課税額は法定相続人、一人に500万円を利用して最低でも父は子二人に三人分の1500万円の半分の750万円ずつ入っておく。
母親は、1000万円で各自500万円最低はいっておく。
ただし、効果的なのは、平均寿命を考えて、85歳まで入ることができますので、元気で85歳に近づいた時に月払い契約の生命保険に入る。
支払保険料と受取死亡保険金の差が大きくなるからです。
非課税にとらわれなくて大きな保険に入り、納税資金とすることも考える。
・子それぞれに対して、相続対策1で述べた、不動産の有効活用を生前にして、贈与をする。
上記生命保険の契約者をそれぞれ子にして貸家などから上がるお金で、それぞれ子が支払えば、相続が起こったときに受取る生命保険金は、それぞれ子の一時所得となる。
このときの課税所得は、受取保険金から支払保険料総額を引いた額(純益)から50万円を引いた額に1/2を掛けて額が所得となります。半分は課税されないのです。
・相続税率の最高税率が50%に引き下げられますが、超過累進課税は緩やかにはなりますが継続されます。
配偶者に生前に居住用財産を贈与したりもしながら両親財産の均衡をはかることで2次相続までの税額を下げます。
死亡前にも現金を評価の下がるものに変えることも可能。
具体的なものは公表できませんので悪しからず。
弊顧問先には指導をしています。
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078−641−8027 税理士 佐伯祐司まで。
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(相続対策 不動産対策)
相続対策 不動産対策はお任せあれ!
相続対策は不動産対策
相続対策には主に以下の三つの点を総合して考える必要があります。
1.相続財産の評価を下げる。
そして、もし可能ならば、移転もする。
2.相続税の納税資金を捻出する。
3.相続が “ 争族 ” にならないようにする。
昨今は、課税財産価額は膨張しません。
相続税対策というよりも “ 争続対策 ” がもっとも重要になってきています。
私どもでは、相続財産の多くを占める不動産に注目しています。
相続税がかからなくても子孫が不動産について分割協議する時、果たして争いは起こらないでしょうか?
相続対策の主眼を不動産対策におくべきなのです。
耐震構造偽装問題など不動産をめぐる悪質な業者が多く存しています。
不動産の対策を考えなければならない方が誰に相談すればいいのかさえわからなくて困っています。
そこで、阪神・淡路大震災の体験をも生かし神戸の税理士と不動産鑑定士事務所が連携してタイムリーな情報を発信いたします。
税理士をお探しの方
相続対策 不動産対策はお任せあれ!
相続対策は不動産対策
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1.相続財産の評価を下げる。
そして、もし可能ならば、移転もする。
2.相続税の納税資金を捻出する。
3.相続が “ 争族 ” にならないようにする。
昨今は、課税財産価額は膨張しません。
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私どもでは、相続財産の多くを占める不動産に注目しています。
相続税がかからなくても子孫が不動産について分割協議する時、果たして争いは起こらないでしょうか?
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そこで、阪神・淡路大震災の体験をも生かし神戸の税理士と不動産鑑定士事務所が連携してタイムリーな情報を発信いたします。
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