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28日の相続対策のフォーラム

28日のフォーラムの件です。

関西電力グループは、非常に力を入れているのがわかっていただけます。

本日、6月19日の神戸新聞、夕刊に告知されます。

スペースは全3段ですので、見られる確率も高いと思います。

2回目は7月に私と不動産鑑定士の上田先生とコンビででしたが、引き続き、 第3回目も我々コンビで行うことが企画会議で決定されたようです。

日程はお盆にかかりますが予定では、8月16日(第3週の木曜日)ということです。

このように関電さんは、我々税理士と不動産鑑定士のコンビに力を入れてくれています。

オール電化については、テレビCMも多くされていますし、環境問題に関してもフォローの風ですので、誰もが知っているし、誰もがすばらしいと思っていることです。

その関電さんが神戸での企画に我々税理士・不動産鑑定士コンビに力を入れてくれるのには、私はわかりませんが、それなりの戦略があると思うのです。

ぜひ、IHクッキングヒータで料理をして、相続対策と不動産対策の話しを聞きませんか?

以下の関電のホームページからもご覧いただけます。


はぴeライフ

ところで、中小企業経営者と私どもを結ぶためのブログ「ミスBIZの部屋」開設しましたところ、何と初日だけで100人を超える方が訪問いただきました。

誠にうれしいことです。

まずは、経営戦略ソフトを開発するきっかけになった企業との出会いについて話をしてくれるようです。

ぜひともご覧いただき、今後どのような話が出てくるか、お気に入りにご登録いただければ幸いです。

以下でどうぞ。


ミスBIZの部屋

尚、このブログはコチラの経営戦略ソフトのサイトからリンクしています。


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相続税 (そうぞくぜい) は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転に着目して課される税金を指し、多くの国で採用されている。

日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。

贈与税(ぞうよぜい)は、日本の税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。
(Wikipedia)


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相続税・贈与税最新情報

税と生命保険
... 保険金受取人 夫 夫 妻 相続税 妻 夫 妻 所得税 妻 夫 子供 贈与税 税金の計算方法は明日また書きたいと思います。 ...
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相続時精算課税具体的な計算例
... 納付税額は600万円(280万円+320万円)となります。 なお、父親から贈与を受けた金額の合計(3,900万円)は、父親が死亡したときの相続税の課税価格に算入し、支払った贈与税額(280万円)は相続税を計算するときに贈与税額控除の対象になります。
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