平成19年7月の税務カレンダー
平成19年7月の税務
◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・7月10日(火)
(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は
1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
◇所得税の予定納税額の減額申請
申請期限・・・7月17日(火)
◇5月決算法人の確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・・7月31日(火)
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間
短縮に係る確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定
申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算
法人の3月ごとの中間申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が4,800万円超の5月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限・・・7月中において市町村の条例で定める
日
◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・7月10日(火)
(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は
1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
◇所得税の予定納税額の減額申請
申請期限・・・7月17日(火)
◇5月決算法人の確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・・7月31日(火)
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間
短縮に係る確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定
申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算
法人の3月ごとの中間申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が4,800万円超の5月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限・・・7月中において市町村の条例で定める
日
法人税 (ほうじんぜい) は、法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、直接税、広義の所得税の一種。
日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に規定されているが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。
(Wikipedia)
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日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に規定されているが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。
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- ... ■◇■◇■ □法人税 1.会計上の利益と法人税の課税所得 法人税の計算の原則として確定決算原則というものがあります。 これは ... 徴収される利子割があるが確定申告に あたって精算される。 ・法人事業税…法人税の所得金額を課税標準とし ...

- 2006年1月
- ... 7. 11月決算 法人 の 確定申告 (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税) 申告期限 1月31日 8.2月、5月、8月、11月決算法人の 3月ごとの期間短縮の確定申告 ( 消費税・地方消費税 ) 申告期限 1月31日 9.法人・ 個人 ...


